HOMEMAP

  HOME  WEB POLICY  

WEB POLICY & LAW

※これは、当サイトの基本的な考え方を示す為に作成したものです。
1999/01作成・2001/01修正


リンクの自由

私は、他のサイトにリンクを張る時は、そのサイトの希望に従う事にしています。気に入ったサイトのオーナーが、なるべく気持ちいいようにリンクしたいな(^_^) と思うからです。…が、その事とは別に、本来インターネットのリンクは「自由」であるべきだと思っています。

www(world-wide-web)は、そもそも「リンクを網のように張る事で世界中の情報を参照できる」という特性が大前提なわけで、ハイパーリンク無くして語ることはできません。一冊ごとに独立した印刷物とは、そこが大きく違います。

www上にページを置くことは、パスワード等で保護していない限り、「世界に向けて公開している」という事です。たまに「非公開」と銘打ったページがありますが(もちろんシャレでそう書くのは自由ですが(^^))、実際にはそれはあり得ません。ウェブページにリンクのタグやURLを書き込むことは、「公開」されているページのURLを紙に書いて他人に教えたり、そのページについて話をする事と変わりはなく、本来制限などできるものではありません。
ハイパーリンクは、「引用」でも「転載」でもなく「元情報そのものの閲覧」です。情報が公開されている限り、これを制限することはできません。

「リンク禁止」「必ず事前に許可を取るように」などの“希望”をページに書くのはもちろん自由ですが、強制力はないと考えるのが妥当でしょう。
その警告を無視してあえて無断リンクする人は少ないと思うので(^_^; 効果はあるかもしれませんが、法的な効力などは全くありません。モラルの面では、むしろその記述がwwwの機能を妨げるものだと解釈する人もいます。最初に書いたとおりwwwは、自由にリンクできる事を前提とした「公開された世界」だからです。

検索エンジンの中には、登録手続きなしで自動的にWEB上のページを取得するもの(gooなど)があります。このような検索ロボットの存在が世界中で認められているのは、WEB上にUPされたファイルは全て「公開されたもの」と考えられているからでしょう。METAタグやrobots.txtである程度防御できるとはいえ、それも完全ではありません。
また、平成十年に改正された日本の著作権法では「公衆送信」に関する記述が追加され、WEB上へのファイル送信そのものが「公表」に当たると解釈する事ができます(第四条)。

下位ページ(トップページ以外)にリンクされる事を好まないサイト管理者は大変多いです。「カウンターや注意書きのあるトップから入って欲しい」「下位ページは移動する事がある」などの理由で「下位へのリンクを禁止」するのは筋が通っているように思えますが、これもあくまで制作者側の“希望”であって、実際どうするかはリンクする側の判断でしょう。(リンクして欲しいURLを明示すること自体は、分かりやすくて良いと思います(^_^))

ただし、いくらリンクフリーでも、他人が見てそのサイトの一部と混同するような外部リンクの仕方(画像の埋め込みリンク、CGIファイルへの直リンク、フレームの一部に取り込むなど)は、モラルとして問題があるばかりでなく、著作権侵害になる可能性があります。

【注】
「無断リンク」を「奨励」しているわけではありません(^_^; 。無用なトラブルを避ける為にも、各サイト制作者の意向はできるだけ尊重した方が無難だとは思います、念のため……。その上で、リンクフリーというものが、もっともっと当たり前になるといいなぁと思うわけです。

当サイトへのリンクについてはこちら

参考資料

  • The Implications of Links(W3C)※ 英語です
    wwwの発明者Tim Berners-Lee氏が、自らリンクに関する指針を提示しています。
  • About links and law(WEB KANZAKI)
    Tim Berners-Lee氏の原文の日本語訳(概略)が見れます。

▲上に戻る


ページ内容についての言及

ウェブページは、パスワード等で保護していない限り、広く一般に公開されているものです。公開されたものについて第三者が言及・批評・感想を述べる事は、著作権侵害や名誉毀損などを伴わない限り、自由です。

上記の考えに基づき、当サイト(ABO企画)の内容について、第三者が口頭・ネット・印刷物などで言及・批評(否定的な感想を含む)したり、当サイトのURLを第三者が無断で紹介しても構いません。話題にされていたら、そりゃ知らせてもらった方がありがたいですけど(^_^;)。

ただし、誹謗中傷(根拠のない・事実に反した悪口)は言うまでもなく名誉毀損です。(たとえ事実であっても名誉毀損は成立するそうです。)また、掲示板やチャットなど、一定期間内のみ公開される事を前提とした記述内容を、その場以外の所で持ち出す事は、モラルに反する場合が多いです。

▲上に戻る


個人の立場と権利

個人の立場と権利

ネットは一般社会と同じです。たとえ未成年であっても、参加するからには、公の場に発した内容(発言・ページの発表)には一個人としての責任が伴います。
だからこそ、地域・国籍・年齢・性別・社会的地位などに関係なく、それぞれが対等の立場で、自分の言葉を話す事ができるのだと思います。

サイト管理者の権利

ウェブページは、公序良俗(公共の秩序)やプロバイダのルール等に反しない限り、作成者の自由意志で運営・発表する事ができるものです。ページやコンテンツの閉鎖・移動・内容(リンク集含む)・思想・論調などについて、他者の要望に従う義務はありません。

ウェブページは、その構成等も含めて一つの「著作物」です。ページ作者は、自分のページに対して著作権を主張する事ができます。(※ 詳細はウェブページ上の著作権表示にて)

▲上に戻る


著作権

※この項は、主張と言うよりも「法律の解釈のまとめ」が主になります。

引用と転載

他人の著作物を利用する際、「引用」は無許可でもOKで「転載」は許可が必要です。

公開された文章の「引用」は、著作権法上適正なものであれば自由です。
ただしWEB上の文章は、作成者が変更・修正・削除する可能性があるので、常に公開されているとは限りません。WEBから引用する時は、元ページへのリンクを添えるか、情報元のURLを記述しておくのがエチケットだと思います。

「引用」は禁止する事ができる、と聞いたことがありますがまだ確認できていません…法的根拠をご存じの方は是非教えて下さい。あと、新聞記事の引用は注意が必要らしい(これも調べ中)。

「引用」とは

著作権法 第三十二条 では、引用とは
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない
とあります。

「公正な慣行」とは。
内容的にも分量的にも、自分の文章が主で、引用文が従(必要最小限)であること
出所(著作権者名を含む)を明示すること
引用部分とそうでない部分をはっきり分けること
引用元が公開されていること

注意すべきは「引用文が従」だと思います。これを越えると「転載・複製」になります。
イラスト・写真など、画像を勝手に「引用」する事は難しいと考えられます。無断転載・無断複製は違法です。(CDジャケットや本の表紙などをトリミングせずに紹介する場合、申請すればごく希に許可される事もあるようですが…。また最近、論評目的での画像引用が裁判で認められたケースもありますが、要するにその位デリケートな問題だという事です)

▲上に戻る

個人利用とウェブ上での利用

公開された著作物を個人利用(家庭内又はそれに準ずる範囲内でのダウンロード、模写、複写等)する事は法律で認められています(第三十条)。ただしそれを自分のウェブページ等で公開すると不特定多数の目に晒す事になるので、たとえ非営利ページであっても個人利用とは言えず、著作権者の許諾が必要になります。

WEBで提供されているホームページの素材で「フリー」というのは、単に「無料」だというだけで、著作権は素材の作者にあります。提示された利用条件を無視して使用した場合は著作権侵害になります。

▲上に戻る

ウェブページ上の著作権表示

Copyright(c) の表示について

日本国内ではCopyrightを表示しなくても、著作物が創作された時点で著作権は発生します(=無方式主義)。ただしWEBページはその性格上、国境を越えて利用される可能性があるので、Copyright表示(マルシー表示)はしておいた方が安全なのだそうです。
マルシー表示は、(c)マーク・著作権者名・最初の発行の年 を一体表記する必要があります。

例1: Copyright(c)1999 名前 All rights reserved.
例2: (c) 名前 1999

本当は○の中にcを入れますが、電子文書上では(c)で良いことになっているそうです。HTMLの場合「©」とソースに記入すると 「©(=○の中にc)」と表示されますが、ブラウザ(NN3など)によっては未対応(カタカナのウに見えてしまう(^_^;))のようです。

パロディ作品の(c)表示について

(c)はCopyrightの略です。Copyrightとは、著作権・版権を意味します。
オリジナルの文章(日記なども含む)やイラストなどは、それを書(描)いた人に全ての権利があります。しかしプロの作品の場合「著作権」は何を置いてもまず原著作者に,「版権」は原著作者から許諾を受けた出版社などにあります。
ですから、日本で言ういわゆる同人誌的なパロディ作品(模倣に近い二次著作物)の場合、勝手にCopyrightを表示することはできません。

パロディでも独自の創作性があれば「二次著作物」として認められますし、単に既存の小説などの「イメージ」で描かれた絵とかなら一次著作物として十分認められるものもあるかもしれません。また、アイデアのみの借用は著作権違反ではないとか、厳密にはいろいろありますが、実際は裁判にならないと境界線がはっきりしない類のものなので、パロディ系の場合、素人考えで勝手にコピーライト表示を(ウェブページという公の場で)するのは危険だと思います。

模写・転載は二次著作物とは認められず「複製」にあたるので、無断では発表できません。また「原著作権者名+(c)」ってのを無断で書いて複製or転載するのも不可です。

法律だの著作権だの、本来私が好きでない言葉(なのよ)が氾濫するページになってしまっているので、念のため補足です。
「違法だから」ダメで「法律に違反していなければ良い」という事が言いたいのではありません。結局は、元作品の権利者に対する気持ちの問題ではないかと思います。他者の権利に対する配慮がないのに、自分の権利だけを強く主張する事に疑問を感じるのです。

私自身、毎日のようにWEB上のパロディを楽しんでいます。これからも、作家と読者の双方が気持ちよく楽しめるように、そしてファン活動というものを企業サイドにも好意的に理解してもらう為には、ファンの側にもそれなりの注意が必要でしょう。

▲上に戻る

音楽(歌詞・MIDI)の著作権

掲示板の書き込みなどで、歌詞を書いて良いかという質問をよく頂きます。これは「著作物の使用」と同じ事なので、 引用ならOK・転載(一曲まるごと等)は不可になります(引用と転載参照)。ただし引用の際には「曲名・作詞者名」などを明記する必要があります。

歌詞を書きたい時は、「何かを説明する為に必要な部分を参考のために引用する」というやり方で、本文よりも歌詞の分量を少なめに。

NIFTY SERVEのフォーラム会議室では、歌詞については一行引用しただけでもSYSOP削除の対象になる事がありますが、あれはあまりに厳しいJASRAC(日本音楽著作権協会)に対するフォーラム側の自衛だと思われます。現時点では、法律上もNIFTY規約上も、引用は可能なはずです。

MIDIデータ(既存の曲を自分でデータ化したものなど)は、作曲者の死後50年経過していない場合、たとえワンフレーズでもWEB上での無断使用はできません。今までは使用料が定まっていなくて実質野放し状態でしたが……作曲者名とか書いてても駄目っすよ(^^;。やってる所があまりに多くて勘違いしそうなので一応書いときます…。
ただし2001年夏頃から、利用料金を支払えば、HP上でのMIDIの利用が可能になるようです。詳細は下記サイトをご覧下さい。
 参考:JASRAC公式サイト・ネットワーク課

▲上に戻る

親告罪について

「著作権侵害は親告罪だから、訴えられない限り罪にはならない」という反論(?)をよく耳にします。しかし、「訴えられる可能性のある(=モラルに反した)行為」をしている事それ自体が問題なので、「怒られないから何をしても良い」という事にはなりません。

▲上に戻る


免責

このページには法律に関する記述もありますが、私はただのドシロウトです(^_^;;; 。制作者の能力の範囲内で適切なものになるよう努力していますが、記載内容には間違い等あるかもしれませんので、ここで書かれた内容を鵜呑みにせず、自サイトに表記する場合はご自分で調べてからにされる事を強くおすすめします。このページを読んだ事によって発生したいかなる不利益に対しても、制作者は責任を負えませんのでご了承下さい。

▲上に戻る


参考資料

主な参考文献

  • 「ホームページにおける著作権問題 〜現役弁護士が答えるQ&A〜 」
       インターネット弁護士協議会(ILC)・編著/毎日コミュニケーションズ
       ※ 著作権法改正前の1997年発行

主な参考サイト

このWEB POLICYのページは、私が雑記帳に書いた内容を元に作成したものです。まとめる際には、以下のサイトを主に参考にさせて頂きました。

社団法人 著作権情報センター

著作権法より(抜粋)

第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、公衆送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

▲上に戻る


いろいろと不備もあるかと思います。
ご意見・ご感想・お気付きの点があれば、MAILでお知らせ頂けると嬉しいです(T_T)



presented by ABO企画・陽子 [E-mail
当サイトへのリンクは自由ですが、ページの内容や存続については保証できません。
サイト内容の転載・再配布はご遠慮下さい。


HOME